医療機関・薬局等における感染拡大防止対策に要するかかり増し費用を補助するための支援金
【対象者】保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者及び助産所
【対象経費期間】令和3年10月1日から令和3年12月31日
【対象経費】感染拡大防止対策に要した経費
【補助上限額】病院・有床診療所(医科・歯科)10万円、無床診療所(医科・歯科)8万円、
薬局・訪問看護事業者・助産所6万円
滋賀県内中小企業等を対象として、新型コロナウイルス感染症収束後も見据えた事業者による新たな取組に必要な経費の支援です。
【対象者】滋賀県内に事務所または事業所を有する中小企業者等のみなさま ※医業含みます。
【対象事業】①新たな販路開拓、②人材育成・確保、③働き方改革・職場環境改善、④デジタルトランスフォーメーション、⑤CO2ネットゼロ、⑥対面での感染症対策
【補助限度額】50万円(下限10万円)
【補助率】2/3以内、但し、2021年5月、6月、7月のいずれかの売上が2019年または2020年同月比50%以上減少している事業者は3/4以内
作業効率のためにシステムやソフトウエアを導入しするなどバックヤードの効率化を図れば④デジタルトランスフォーメーションと③働き方改革・職場環境改善の対象事業です。
令和2年12月15日から令和3年3月31日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(税理士費用も含みます)が対象経費、補助金の上限額は診療・検査医療機関(仮称)100万円、無床診療所(医科・歯科)25万円です。交付申請書の提出先は、厚生労働省新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当宛です。
日常業務に要する消耗品の購入、税理士の顧問料も対象経費となり、対象経費が大幅に拡充しました。地域で求められる医療を提供することができるよう医療機関・薬局等に従事する皆様を支援する補助金です。申請方法等分かりにくい場合はお気軽にお声かけください。
相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度等の特例措置が令和5年9月30日まで延長されました。また、認定手続きの見直しにより、厚生労働大臣による移行計画の認定を受けた日から3ヶ月以内に都道府県知事に対して認定を受けた旨の定款変更の申請手続きを行うこととされていましたが、令和2年4月1日より省略可能となり手続きの事務負担が軽減されました。
感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を医科、歯科共通で有床診療所最高200万円、無床診療所最高100万円、支出経費が補助されます。詳細は下記にてご確認下さい。
医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対して慰労金として最大20万円が申請により給付されます。詳細は下記にてご確認下さい。